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📝 長野県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。いずれかが長野県内にあれば、長野地方法務局の本局(026-235-6631)・松本支局・上田支局・飯田支局・諏訪支局・伊那支局・大町支局・飯山支局・佐久支局・木曽支局で申請できます。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
長野地方法務局〒380-0846 長野県長野市大字長野旭町1108番地/電話 026(235)6611
長野地方法務局飯山支局〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1080番地/電話 0269(62)2302
長野地方法務局上田支局〒386-0017 長野県上田市踏入1丁目3番29号/電話 0268(23)2001
長野地方法務局佐久支局〒385-0011 長野県佐久市猿久保890番地4/電話 0267(67)2272
長野地方法務局松本支局〒390-0877 長野県松本市沢村2丁目12番46号/電話 0263(32)2567
長野地方法務局木曽支局〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島4926番地3/電話 0264(22)2186
長野地方法務局大町支局〒398-0002 長野県大町市大町2943番地5/電話 0261(22)0379
長野地方法務局諏訪支局〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043
長野地方法務局飯田支局〒395-0053 長野県飯田市大久保町2637番地3/電話 0265(22)0014
長野地方法務局伊那支局〒396-0015 長野県伊那市中央5064番地1/電話 0265(78)3462

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、長野県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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