こまったら、地域の専門家へ。
自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請先(窓口) | 保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所) |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は1通3,900円 |
| 根拠の法令 | 遺言書保管法4条6項 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。三重県の遺言書保管所は、津地方法務局の本局(059-228-4133)・四日市支局(059-353-4365)・伊勢支局(0596-28-6158)・松阪支局(0598-53-1501)・桑名支局(0594-32-5361)・伊賀支局(0595-21-0804)・熊野支局(0597-85-2310)です。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 津地方法務局 | 〒514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎) |
| 津地方法務局鈴鹿出張所 | 〒513-8510 鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎)/電話 059(382)1171 |
| 津地方法務局四日市支局 | 〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365 |
| 津地方法務局伊賀支局 | 〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1/電話 0595(21)0804 |
| 津地方法務局松阪支局 | 〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501 |
| 津地方法務局桑名支局 | 〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361 |
| 津地方法務局伊勢支局 | 〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158 |
| 津地方法務局熊野支局 | 〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310 |
| 津地方法務局尾鷲出張所 | 〒519-3614 尾鷲市南陽町6-34/電話 0597(22)0598 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: /法務省「管轄/遺言書保管所一覧」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、三重県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。三重県の遺言書保管所は、津地方法務局の本局(059-228-4133)・四日市支局(059-353-4365)・伊勢支局(0596-28-6158)・松阪支局(0598-53-1501)・桑名支局(0594-32-5361)・伊賀支局(0595-21-0804)・熊野支局(0597-85-2310)です。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 自筆証書遺言と法務局の保管制度を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。