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📝 三重県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。三重県の遺言書保管所は、津地方法務局の本局(059-228-4133)・四日市支局(059-353-4365)・伊勢支局(0596-28-6158)・松阪支局(0598-53-1501)・桑名支局(0594-32-5361)・伊賀支局(0595-21-0804)・熊野支局(0597-85-2310)です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
津地方法務局〒514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎)
津地方法務局鈴鹿出張所〒513-8510 鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎)/電話 059(382)1171
津地方法務局四日市支局〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365
津地方法務局伊賀支局〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1/電話 0595(21)0804
津地方法務局松阪支局〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501
津地方法務局桑名支局〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361
津地方法務局伊勢支局〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158
津地方法務局熊野支局〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310
津地方法務局尾鷲出張所〒519-3614 尾鷲市南陽町6-34/電話 0597(22)0598

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /法務省「管轄/遺言書保管所一覧」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、三重県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。三重県の遺言書保管所は、津地方法務局の本局(059-228-4133)・四日市支局(059-353-4365)・伊勢支局(0596-28-6158)・松阪支局(0598-53-1501)・桑名支局(0594-32-5361)・伊賀支局(0595-21-0804)・熊野支局(0597-85-2310)です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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