Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 自筆証書遺言と法務局の保管制度 > 岩手県

📝 岩手県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。岩手県で自筆証書遺言書の保管を取り扱うのは、盛岡地方法務局の本局・花巻支局・二戸支局・宮古支局・水沢支局です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
盛岡地方法務局〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141
盛岡地方法務局花巻支局〒025-0038 花巻市不動町一丁目1番地1/電話 0198(24)8311
盛岡地方法務局二戸支局〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811
盛岡地方法務局宮古支局〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337
盛岡地方法務局水沢支局〒023-0032 奥州市水沢字多賀97番地/電話 0197(24)0511
盛岡地方法務局大船渡出張所〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢8番地1/電話 0192(26)2606

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /盛岡地方法務局「取扱事務一覧表(供託、成年後見登記、国籍、遺言書保管、人権)」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、岩手県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。岩手県で自筆証書遺言書の保管を取り扱うのは、盛岡地方法務局の本局・花巻支局・二戸支局・宮古支局・水沢支局です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

👉 自筆証書遺言と法務局の保管制度を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。