こまったら、地域の専門家へ。
民事のもめごとを裁判・調停で解決するときの、茨城県での流れ・相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
官公署へ申請する窓口はありませんが、訴訟・調停の相手先は管轄の裁判所です(訴額や被告の住所などで管轄が決まります。民事訴訟法4条1項)。訴訟物の価額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所、それ以外は地方裁判所が第一審です。60万円以下の金銭の支払を求めるときは、原則1回の審理で解決を図る少額訴訟手続も使えます(裁判所・全国共通)。
出典: e-Gov法令検索「民事訴訟法」4条1項/裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月23日
裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、茨城県のどこで手続きしますか?
官公署へ申請する窓口はありませんが、訴訟・調停の相手先は管轄の裁判所です(訴額や被告の住所などで管轄が決まります。民事訴訟法4条1項)。訴訟物の価額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所、それ以外は地方裁判所が第一審です。
裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、何から始めますか?
証拠を集めるから始めます。契約書、やりとりの記録、写真、領収書。裁判は「あったこと」ではなく「証明できること」で決まります。
裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。