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🏥 三重県の医療法人の設立認可

クリニックを医療法人にするときの設立認可の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。三重県の医療法人設立認可の窓口は三重県 医療保健部 医務・国保課 医務班(〒514-8570 三重県津市広明町13番地 本庁4階/059-224-2337)です。設立にあたっては三重県医療審議会の意見を聞くこととされ、審議会は6月、10月、2月中旬に開催されるため、設立に関する書類の締切日は前月の15日です。書類締切日の概ね1ヶ月前までに事前相談を受けます。

三重県 医療保健部 医務・国保課 医務班〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話 059-224-2337
※ 医療法人の設立の認可の担当班。

出典: 三重県「医療法人の設立」/三重県「医療法人設立申請等手続きについて」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
スケジュールから逆算する
まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
スケジュールの逆算・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
定款(寄附行為)と事業計画を作る
社員・理事・監事の構成、拠出財産、2年分の事業計画と予算を整えます。
定款・設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
県の担当課(下の行政窓口情報へ)へ設立認可を申請する
医療審議会の意見を経て認可されます。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
設立登記をする
認可のあとに登記し、登記後遅滞なく設立登記完了届を提出します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

医療法人の設立認可は、三重県のどこで手続きしますか?

受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。

医療法人の設立認可は、何から始めますか?

スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。

医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

医療法人の設立認可は、いつまでに手続きしますか?

書類締切日の概ね1ヶ月前までに事前相談を受けます。

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