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🩺 三重県のクリニック・施術所の開設手続き

診療所(クリニック)や整骨院・鍼灸院などの施術所を開くときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

すべての市区町村を見る(29件)
お店の所在地管轄の保健所
四日市市四日市市保健所
〒510-0085 四日市市諏訪町2番2号/電話 059-352-0592
桑名市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
いなべ市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
木曽岬町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
東員町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
菰野町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
朝日町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
川越町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
鈴鹿市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
亀山市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
津市津保健所
〒514-8567 津市桜橋3-446-34/電話 059-223-5112
松阪市松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
多気町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
明和町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
大台町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
伊勢市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
鳥羽市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
志摩市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
玉城町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
南伊勢町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
度会町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
大紀町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
名張市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
伊賀市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
尾鷲市尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
紀北町尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
熊野市熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
御浜町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
紀宝町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員の基準を確認する
診察室・処置室の広さや構造、管理者の要件を確認します。保険診療をするなら厚生局への指定申請も見据えます。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届(または開設許可申請)を作成する
届出書・施設の平面図・資格免許証の写しなどを整えます。医療法人の場合は開設許可の申請からです。
開設届・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所に提出する
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に提出します。実地検査が行われる場合があります。
保健所への届出・申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

クリニック・施術所の開設手続きは、どんな手順で進めますか?

①構造設備と人員の基準を確認する ②開設届(または開設許可申請)を作成する ③保健所に提出する

クリニック・施術所の開設手続きは、何から始めますか?

構造設備と人員の基準を確認するから始めます。診察室・処置室の広さや構造、管理者の要件を確認します。保険診療をするなら厚生局への指定申請も見据えます。

クリニック・施術所の開設手続きは、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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