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会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 提出先(窓口) | 本店所在地を管轄する税務署 |
|---|---|
| 届出の期限 | 法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条) |
| 根拠の法令 | 法人税法148条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。三重県では、会社を設立した日から30日以内に、本店所在地を所管する県税事務所へ「法人開始・設置申告書」(添付書類=定款等の写し・登記事項証明書の写し)を提出します。令和5年4月から、法人県民税・法人事業税の課税業務は四日市県税事務所 法人課税課(桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町・四日市市・菰野町・朝日町・川越町・鈴鹿市・亀山市)と津総合県税事務所 法人課税課(それ以外の市町)の2県税事務所で行っています。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 四日市市 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 桑名市 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| いなべ市 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 木曽岬町 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 東員町 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 菰野町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 朝日町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 川越町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 鈴鹿市 | 鈴鹿税務署 〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351 |
| 亀山市 | 鈴鹿税務署 〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351 |
| 津市 | 津税務署 〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131 |
| 松阪市 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 多気町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 明和町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 大台町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 伊勢市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 鳥羽市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 志摩市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 玉城町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 南伊勢町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 度会町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 大紀町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 名張市 | 上野税務署 〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950 |
| 伊賀市 | 上野税務署 〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950 |
| 尾鷲市 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 紀北町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 熊野市 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 御浜町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 紀宝町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/三重県「法人県民税・法人事業税についてのQ&A」/e-Gov法令検索「法人税法施行規則」/e-Gov法令検索「法人税法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日
会社設立後の税務署への届出は、三重県のどこで手続きしますか?
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?
設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?
税理士にご相談いただけます。
会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?
法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
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