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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。トラック(一般貨物自動車運送事業)の申請は岐阜運輸支局へ提出します(輸送・監査担当=運送事業の許認可)。輸送・監査担当の受付時間は、午前8:30~11:45・午後13:00~16:00です。中部運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業の許可の標準処理期間は3〜5ヶ月(特別積合せ貨物運送を行う場合は4〜6ヶ月)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 岐阜運輸支局 | 〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1/電話 058-279-3714 ※ 岐阜県は中部運輸局の管内です。運送事業の許認可・監査は輸送・監査担当(058-279-3714)です。 |
出典: 中部運輸局「岐阜運輸支局」/中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可並びに事業計画変更認可申請事案に係る標準処理期間について」(中運局公示第278号)/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月21日
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、岐阜県のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、どれくらいかかりますか?
中部運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業の許可の標準処理期間は3〜5ヶ月(特別積合せ貨物運送を行う場合は4〜6ヶ月)です。
👉 一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)を、ほかの都道府県と見比べる
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