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🏬 岐阜県の倉庫業の登録

他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。倉庫業の登録申請は中部運輸局 交通政策部 環境・物流課が受け付け、申請書はメールで送付できます。相談の際は「倉庫業相談記録簿」を提出します。岐阜運輸支局では企画調整担当が倉庫業の問い合わせを受けています。倉庫業者の登録の登録免許税は、登録件数1件につき9万円です(登録免許税法別表第一 第百四十号(一))。

国土交通省 中部運輸局 岐阜運輸支局(企画担当)〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1/電話 058-279-3716
※ 総合窓口、行政相談、倉庫業を担当します。

出典: 中部運輸局「組織と業務」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/中部運輸局「倉庫業について」/登録免許税法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
倉庫が基準に適合するか確認する
保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
基準の確認・登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
倉庫の図面・建築確認済証・検査済証・倉庫管理主任者の資料などをまとめます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請する
提出先は事前にご確認ください。登録後は料金の届出・倉庫管理主任者の選任が必要です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

倉庫業の登録は、岐阜県のどこで手続きしますか?

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。

倉庫業の登録は、何から始めますか?

倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。

倉庫業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?

倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。

👉 倉庫業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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