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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。岐阜県内で始める場合は、岐阜運輸支局輸送担当(運輸支局の建物の2階)に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃料金設定届出書」を提出し、交付された事業用自動車等連絡書などを持って軽自動車検査協会岐阜事務所で黒ナンバーの交付を受けます。届出は郵送でもでき、窓口の受付時間は平日の8時30分~11時45分と13時00分~16時00分です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 岐阜運輸支局 | 〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1/電話 058-279-3714 ※ 岐阜県は中部運輸局の管内です。運送事業の許認可・監査は輸送・監査担当(058-279-3714)です。 |
出典: 中部運輸局「岐阜運輸支局」/中部運輸局 岐阜運輸支局「軽貨物事業(黒ナンバー)に関するよくあるお問い合わせ」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月21日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、岐阜県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。岐阜県内で始める場合は、岐阜運輸支局輸送担当(運輸支局の建物の2階)に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃料金設定届出書」を提出し、交付された事業用自動車等連絡書などを持って軽自動車検査協会岐阜事務所で黒ナンバーの交付を受けます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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