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🚕 岐阜県の介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)

介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。許可申請書の提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局輸送担当で、岐阜県内の営業所は岐阜運輸支局 輸送・監査担当(運送事業の許認可)です。申請書の受理後、法令試験と事情聴取を中部運輸局で行います。中部運輸局の案内では、福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の標準処理期間は2ヵ月です(各運輸支局で申請書が受理されてから、申請書類に不備のない場合)。

窓口所在地・電話
中部運輸局 岐阜運輸支局〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1/電話 058-279-3714
※ 岐阜県は中部運輸局の管内です。運送事業の許認可・監査は輸送・監査担当(058-279-3714)です。

出典: 中部運輸局「岐阜運輸支局」/中部運輸局「介護タクシーをはじめるには」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
要件を整える
営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
要件確認・事業計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
事業計画・運賃料金の設定・施設の使用権原書類などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、法令試験・運輸開始へ
許可後は運賃認可・車両の登録を経て運輸開始です。
運輸支局への申請書類の提出(法令試験の受験は申請者本人)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、岐阜県のどこで手続きしますか?

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?

要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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