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🍽️ 大阪府の飲食店営業許可

飲食店を開くときに必要な営業許可(食品衛生法)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)大阪府が処理する場合の標準処理期間は15日です(大阪府「審査基準及び標準処理期間」)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

大阪府では、大阪市・堺市(政令指定都市)と豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)の9市が市の保健所を置いています。この9市にお住まい(お店がある)の方は、各市の保健所が窓口です。それ以外の市町村は、大阪府の保健所(池田・茨木・守口・四條畷・藤井寺・富田林・和泉・岸和田・泉佐野の9か所)が窓口です。大阪府保健所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます)です。大阪府が処理する場合の標準処理期間は15日です(大阪府「審査基準及び標準処理期間」)。
何がいるの?=食品衛生法の営業許可です。営業許可申請書のほか、営業施設の構造と設備を示す図面(施設の平面図・配置図)、食品衛生責任者の資格を示すもの(調理師・栄養士・製菓衛生師などの免許、または食品衛生責任者養成講習会の修了証)、水道水以外(井戸水など)を使う場合は水質検査成績書、法人は登記事項証明書、そして営業許可申請手数料が必要です。2021年の食品衛生法改正でHACCPに沿った衛生管理がすべての事業者に義務づけられています。工事の着工前に施設の図面を持って保健所に事前相談し、施設完成前の確認・施設検査を経て許可されます。手数料の額や業種の区分、提出部数などの細目は、都道府県・保健所設置市の条例で定められているため、お店を管轄する保健所でご確認ください。

すべての市区町村を見る(72件)
お店の所在地管轄の保健所
大阪市北区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市都島区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市福島区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市此花区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市中央区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市西区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市港区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市大正区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市天王寺区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市浪速区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市西淀川区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市淀川区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市東淀川区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市東成区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市生野区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市旭区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市城東区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市鶴見区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市阿倍野区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市住之江区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市住吉区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市東住吉区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市平野区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
大阪市西成区大阪市保健所
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス 10F/電話 06-6647-0641
※1
堺市堺区堺市保健所
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(市役所内)/電話 072-222-9933
※2
堺市中区堺市保健所
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(市役所内)/電話 072-222-9933
※2
堺市東区堺市保健所
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(市役所内)/電話 072-222-9933
※2
堺市西区堺市保健所
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(市役所内)/電話 072-222-9933
※2
堺市南区堺市保健所
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(市役所内)/電話 072-222-9933
※2
堺市北区堺市保健所
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(市役所内)/電話 072-222-9933
※2
堺市美原区堺市保健所
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(市役所内)/電話 072-222-9933
※2
岸和田市岸和田保健所
〒596-0076 岸和田市野田町3-13-1/電話 072-422-5681
※3
豊中市豊中市保健所
〒561-0881 豊中市中桜塚4-11-1/電話 06-6152-7307
※ 豊中市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。
池田市池田保健所
〒563-0041 池田市満寿美町3-19/電話 072-751-2990
※3
吹田市吹田市保健所
〒564-0072 吹田市出口町19-3/電話 06-6339-2225
※ 吹田市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。
泉大津市和泉保健所
〒594-0071 和泉市府中町6-12-3/電話 0725-41-1342
※3
高槻市高槻市保健所
〒569-0052 高槻市城東町5-7/電話 072-661-9333
※ 高槻市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。
貝塚市岸和田保健所
〒596-0076 岸和田市野田町3-13-1/電話 072-422-5681
※3
守口市守口保健所
〒570-0083 守口市京阪本通2-5-5(守口市庁舎8階)/電話 06-6993-3131
※3
枚方市枚方市保健所
〒573-1197 枚方市禁野本町2-13-13/電話 072-807-7623
※ 枚方市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。
茨木市茨木保健所
〒567-8585 茨木市大住町8-11/電話 072-624-4668
※3
八尾市八尾市保健所
〒581-0006 八尾市清水町1-2-5/電話 072-994-0661
※ 八尾市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。
泉佐野市泉佐野保健所
〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1/電話 072-462-7701
※3
富田林市富田林保健所
〒584-0031 富田林市寿町3-1-35/電話 0721-23-2681
※3
寝屋川市寝屋川市保健所
〒572-8533 寝屋川市池田西町28-22号/電話 072-829-7771
※ 寝屋川市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。
河内長野市富田林保健所
〒584-0031 富田林市寿町3-1-35/電話 0721-23-2681
※3
松原市藤井寺保健所
〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36/電話 072-955-4181
※3
大東市四條畷保健所
〒575-0034 四條畷市江瀬美町1-16/電話 072-878-1021
※3
和泉市和泉保健所
〒594-0071 和泉市府中町6-12-3/電話 0725-41-1342
※3
箕面市池田保健所
〒563-0041 池田市満寿美町3-19/電話 072-751-2990
※3
柏原市藤井寺保健所
〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36/電話 072-955-4181
※3
羽曳野市藤井寺保健所
〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36/電話 072-955-4181
※3
門真市守口保健所
〒570-0083 守口市京阪本通2-5-5(守口市庁舎8階)/電話 06-6993-3131
※3
摂津市茨木保健所
〒567-8585 茨木市大住町8-11/電話 072-624-4668
※3
高石市和泉保健所
〒594-0071 和泉市府中町6-12-3/電話 0725-41-1342
※3
藤井寺市藤井寺保健所
〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36/電話 072-955-4181
※3
東大阪市東大阪市保健所
〒578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-300/電話 072-960-3800
※ 東大阪市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。
泉南市泉佐野保健所
〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1/電話 072-462-7701
※3
四條畷市四條畷保健所
〒575-0034 四條畷市江瀬美町1-16/電話 072-878-1021
※3
交野市四條畷保健所
〒575-0034 四條畷市江瀬美町1-16/電話 072-878-1021
※3
大阪狭山市富田林保健所
〒584-0031 富田林市寿町3-1-35/電話 0721-23-2681
※3
阪南市泉佐野保健所
〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1/電話 072-462-7701
※3
島本町茨木保健所
〒567-8585 茨木市大住町8-11/電話 072-624-4668
※3
豊能町池田保健所
〒563-0041 池田市満寿美町3-19/電話 072-751-2990
※3
能勢町池田保健所
〒563-0041 池田市満寿美町3-19/電話 072-751-2990
※3
忠岡町和泉保健所
〒594-0071 和泉市府中町6-12-3/電話 0725-41-1342
※3
熊取町泉佐野保健所
〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1/電話 072-462-7701
※3
田尻町泉佐野保健所
〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1/電話 072-462-7701
※3
岬町泉佐野保健所
〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1/電話 072-462-7701
※3
太子町富田林保健所
〒584-0031 富田林市寿町3-1-35/電話 0721-23-2681
※3
河南町富田林保健所
〒584-0031 富田林市寿町3-1-35/電話 0721-23-2681
※3
千早赤阪村富田林保健所
〒584-0031 富田林市寿町3-1-35/電話 0721-23-2681
※3

※1 大阪市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。

※2 堺市は政令指定都市・中核市として市が保健所を置いています。

※3 大阪府保健所です。開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。

出典: 大阪府「大阪府保健所所在地一覧」(府保健所9か所・保健所設置市9市)/大阪府 審査基準及び標準処理期間「食品営業の許可」(食-法申-1)/厚生労働省「食品衛生申請等システム」/e-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
施設基準を確認し、保健所に事前相談する
厨房の構造・手洗い設備など、施設の基準は工事の前に確認します。
施設基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成し、提出する
営業許可申請書・施設の図面などを整えて、保健所へ提出します。食品衛生責任者の設置も必要です。
営業許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
施設検査を受け、許可証の交付を受ける
保健所の担当者による施設の検査に合格すると、許可証が交付されます。

❓ よくあるご質問

飲食店営業許可は、大阪府のどこで手続きしますか?

大阪府では、大阪市・堺市(政令指定都市)と豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)の9市が市の保健所を置いています。この9市にお住まい(お店がある)の方は、各市の保健所が窓口です。

飲食店営業許可は、何から始めますか?

施設基準を確認し、保健所に事前相談するから始めます。厨房の構造・手洗い設備など、施設の基準は工事の前に確認します。

飲食店営業許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

飲食店営業許可は、どれくらいかかりますか?

大阪府が処理する場合の標準処理期間は15日です(大阪府「審査基準及び標準処理期間」)。

🏢 相談できる窓口

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