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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
大阪府では、大阪市・堺市(政令指定都市)と豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)の9市が市の保健所を置いています。この9市にお住まい(お店がある)の方は、各市の保健所が窓口です。それ以外の市町村は、大阪府の保健所(池田・茨木・守口・四條畷・藤井寺・富田林・和泉・岸和田・泉佐野の9か所)が窓口です。大阪府保健所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます)です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 企画グループ(旅行業担当) | 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎37階/電話 06-6210-9313 ※ 受付時間は10時00分から16時00分(12時15分から13時00分を除きます)。申請は事前に電話予約が必要で、会社代表者と旅行業務取扱管理者の来庁が必要です。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 大阪府「1.【旅行業】新規登録の申請」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月19日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、大阪府のどこで手続きしますか?
大阪府では、大阪市・堺市(政令指定都市)と豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)の9市が市の保健所を置いています。この9市にお住まい(お店がある)の方は、各市の保健所が窓口です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。