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ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 大津市外の事業所(滋賀県知事の登録)の第1種動物取扱業の登録申請の手数料は1件につき16,000円(登録の更新も16,000円)です |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
窓口は事業所が大津市内かどうかで変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。大津市外の事業所(滋賀県知事の登録)の第1種動物取扱業の登録申請の手数料は1件につき16,000円(登録の更新も16,000円)です。申請の前に、必ず滋賀県動物保護管理センター(〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98/0748-75-1911)に相談します。大津市内で営業する場合は大津市動物愛護センター(077-574-4601)が窓口です。申請の前に、建築基準法・都市計画法等について市町の所管部局へ確認します。登録証はセンターで受け取るか郵送してもらえ、郵送のときはレターパックライト(レターパックプラスでも可)を用意します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
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| 滋賀県 健康医療福祉部 動物保護管理センター | 〒520-3252 滋賀県湖南市岩根136-98/電話 0748-75-1911 ※ 第一種動物取扱業の登録の窓口です(大津市内を除く)。申請の前に、必ず動物保護管理センターに相談します。 |
| 大津市 動物愛護センター | 〒520-0246 滋賀県大津市仰木の里一丁目24-2/電話 077-574-4601 ※ 大津市内で営業する場合の窓口です。第1種動物取扱業の登録に関することを担当します。 |
出典: 滋賀県「第一種動物取扱業【新規登録手続き】」/大津市「動物愛護センター/大津市」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/最終確認日: 2026年10月22日
第一種動物取扱業の登録は、滋賀県のどこで手続きしますか?
窓口は事業所が大津市内かどうかで変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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