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🥂 三重県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)三重県公安委員会の審査基準は、風俗営業の許可について標準処理期間を定めることはできないとし、その目安となる期間を55日と定めています(風俗営業等適正化法第4条第3項の適用がある場合は60日)
根拠の法令風営法3条/風俗営業等適正化法第4条第3項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。三重県公安委員会の審査基準は、風俗営業の許可について標準処理期間を定めることはできないとし、その目安となる期間を55日と定めています(風俗営業等適正化法第4条第3項の適用がある場合は60日)。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
四日市市四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
四日市南警察署(〒510-0064 四日市市新正5丁目5番5号/電話 059-355-0110)
四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
桑名市桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
いなべ市いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
木曽岬町桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
東員町いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
菰野町四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
朝日町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
川越町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
鈴鹿市鈴鹿警察署(〒510-0237 鈴鹿市江島町3446番地/電話 059-380-0110)
亀山市亀山警察署(〒519-0165 亀山市野村4丁目1番27号/電話 0595-82-0110)
津市津警察署(〒514-0033 津市丸之内22番1号/電話 059-213-0110)
津南警察署(〒514-1101 津市久居明神町2501-1/電話 059-254-0110)
松阪市松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
多気町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
明和町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
大台町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
伊勢市伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
鳥羽市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
志摩市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
玉城町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
南伊勢町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
度会町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
大紀町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
名張市名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
伊賀市伊賀警察署(〒518-0823 伊賀市四十九町1929-1/電話 0595-21-0110)
名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
尾鷲市尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
紀北町尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
熊野市熊野警察署(〒519-4324 熊野市井戸町380/電話 0597-88-0110)
紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
御浜町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
紀宝町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)

出典: 三重県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/三重県警察「審査基準(風俗営業の許可)」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、三重県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、どれくらいかかりますか?

三重県公安委員会の審査基準は、風俗営業の許可について標準処理期間を定めることはできないとし、その目安となる期間を55日と定めています(風俗営業等適正化法第4条第3項の適用がある場合は60日)。

👉 スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる

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