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🏠 山口県の不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)

土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
根拠の法令不動産登記法6条1項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

すべての市区町村を見る(19件)
不動産の所在地提出先の法務局
下関市山口地方法務局下関支局
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000
岩国市山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む)
和木町山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
柳井市山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
周防大島町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
上関町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
田布施町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
平生町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
下松市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
光市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む)
周南市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町)
防府市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
山口市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
宇部市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
山陽小野田市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
長門市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む)
萩市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む)
阿武町山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
美祢市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211

🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。

出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」

📋 手続きの流れ

1
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にする
登記を申請するときは、申請情報と併せて<b>登記原因証明情報</b>(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
司法書士 法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項2号)。司法書士にご相談いただけます。
2
必要な書類をそろえる
登記識別情報(いわゆる権利証)、譲る人の印鑑証明書、譲り受ける人の住民票、固定資産評価証明書などを用意します。<b>原本の添付が原則</b>です。
必要書類の確認と取得は、司法書士にご相談できます。
3
登録免許税を計算する
不動産の価額に税率をかけて計算します。税率は上の行政窓口情報のとおりです。
登録免許税の計算は、司法書士にご相談できます。
4
法務局へ共同で申請する
権利に関する登記の申請は、<b>登記権利者と登記義務者が共同でしなければなりません</b>(不動産登記法60条)。売買なら買う人と売る人、贈与なら受け取る人と渡す人の双方です。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。
5
税の手続きをする
<b>贈与</b>で受け取ったときは、贈与税の申告書を<b>翌年2月1日から3月15日まで</b>に納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。<b>売った</b>ときは、譲渡所得の確定申告が必要になる場合があります。
税理士 税務書類の作成と税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、山口県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?

売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士にご相談いただけます。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?

贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。

👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる

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