こまったら、地域の専門家へ。
土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 下関市 | 山口地方法務局下関支局 〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000 |
| 岩国市 | 山口地方法務局岩国支局 〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125 ※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む) |
| 和木町 | 山口地方法務局岩国支局 〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125 |
| 柳井市 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 周防大島町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 上関町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 田布施町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 平生町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 下松市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 |
| 光市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 ※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む) |
| 周南市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 ※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町) |
| 防府市 | 山口地方法務局 〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295 |
| 山口市 | 山口地方法務局 〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295 |
| 宇部市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
| 山陽小野田市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
| 長門市 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 ※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む) |
| 萩市 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 ※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む) |
| 阿武町 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 |
| 美祢市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、山口県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。
👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。