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Komattara不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)東京都

🏠 東京都の不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)

土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
千代田区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
中央区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
港区東京法務局 港出張所
〒106-8654 港区東麻布2-11-11/電話 03-3586-2181
新宿区東京法務局 新宿出張所
〒169-0074 新宿区北新宿1-8-22/電話 03-3363-7385
文京区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
台東区東京法務局 台東出張所
〒110-8561 台東区台東1-26-2/電話 03-3831-0625
墨田区東京法務局 墨田出張所
〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408
江東区東京法務局 墨田出張所
〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408
品川区東京法務局 品川出張所
〒140-8717 品川区広町2-1-36/電話 03-3774-3446
目黒区東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671
大田区東京法務局 城南出張所
〒146-8554 大田区鵜の木2-9-15/電話 03-3750-6651
世田谷区東京法務局 世田谷出張所
〒154-8531 世田谷区若林4-22-13/電話 03-5481-7519
渋谷区東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671
中野区東京法務局 中野出張所
〒165-8588 中野区野方1-34-1/電話 03-3389-3379
杉並区東京法務局 杉並出張所
〒167-0035 杉並区今川2-1-3/電話 03-3395-0255
豊島区東京法務局 豊島出張所
〒171-8507 豊島区池袋4-30-20/電話 03-3971-1616
北区東京法務局 北出張所
〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608
荒川区東京法務局 北出張所
〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608
板橋区東京法務局 板橋出張所
〒173-0004 板橋区板橋1-44-6/電話 03-3964-5385
練馬区東京法務局 練馬出張所
〒179-8501 練馬区春日町5-35-33/電話 03-5971-3681
足立区東京法務局 城北出張所
〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305
葛飾区東京法務局 城北出張所
〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305
江戸川区東京法務局 江戸川出張所
〒132-8585 江戸川区中央1-16-2/電話 03-3654-4156
八王子市東京法務局 八王子支局
〒192-0046 八王子市明神町4-21-2/電話 042-631-1377
立川市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
武蔵野市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
三鷹市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
青梅市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
府中市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
昭島市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
調布市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
町田市東京法務局 町田出張所
〒194-0022 町田市森野2-28-14/電話 042-722-2414
小金井市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
小平市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
日野市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
東村山市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
国分寺市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
国立市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
福生市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
狛江市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
東大和市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
清瀬市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
東久留米市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
武蔵村山市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
多摩市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
稲城市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
羽村市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
あきる野市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
西東京市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
瑞穂町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
日の出町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
檜原村東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
奥多摩町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
大島町東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
利島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
新島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
神津島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
三宅村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
御蔵島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
八丈町東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
青ヶ島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
小笠原村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234

🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。

出典: 東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページe-Gov法令検索「不動産登記法」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月22日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」

📋 手続きの流れ

1
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にする
登記を申請するときは、申請情報と併せて<b>登記原因証明情報</b>(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
司法書士 法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項2号)。司法書士にご相談いただけます。
2
必要な書類をそろえる
登記識別情報(いわゆる権利証)、譲る人の印鑑証明書、譲り受ける人の住民票、固定資産評価証明書などを用意します。<b>原本の添付が原則</b>です。
必要書類の確認と取得は、司法書士にご相談できます。
3
登録免許税を計算する
不動産の価額に税率をかけて計算します。税率は上の行政窓口情報のとおりです。
登録免許税の計算は、司法書士にご相談できます。
4
法務局へ共同で申請する
権利に関する登記の申請は、<b>登記権利者と登記義務者が共同でしなければなりません</b>(不動産登記法60条)。売買なら買う人と売る人、贈与なら受け取る人と渡す人の双方です。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
税の手続きをする
<b>贈与</b>で受け取ったときは、贈与税の申告書を<b>翌年2月1日から3月15日まで</b>に納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。<b>売った</b>ときは、譲渡所得の確定申告が必要になる場合があります。
税理士 税務書類の作成と税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、東京都のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?

売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士にご相談いただけます。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?

贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。

🔗 関連する手続き