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土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 千代田区 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 中央区 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 港区 | 東京法務局 港出張所 〒106-8654 港区東麻布2-11-11/電話 03-3586-2181 |
| 新宿区 | 東京法務局 新宿出張所 〒169-0074 新宿区北新宿1-8-22/電話 03-3363-7385 |
| 文京区 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 台東区 | 東京法務局 台東出張所 〒110-8561 台東区台東1-26-2/電話 03-3831-0625 |
| 墨田区 | 東京法務局 墨田出張所 〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408 |
| 江東区 | 東京法務局 墨田出張所 〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408 |
| 品川区 | 東京法務局 品川出張所 〒140-8717 品川区広町2-1-36/電話 03-3774-3446 |
| 目黒区 | 東京法務局 渋谷出張所 〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671 |
| 大田区 | 東京法務局 城南出張所 〒146-8554 大田区鵜の木2-9-15/電話 03-3750-6651 |
| 世田谷区 | 東京法務局 世田谷出張所 〒154-8531 世田谷区若林4-22-13/電話 03-5481-7519 |
| 渋谷区 | 東京法務局 渋谷出張所 〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671 |
| 中野区 | 東京法務局 中野出張所 〒165-8588 中野区野方1-34-1/電話 03-3389-3379 |
| 杉並区 | 東京法務局 杉並出張所 〒167-0035 杉並区今川2-1-3/電話 03-3395-0255 |
| 豊島区 | 東京法務局 豊島出張所 〒171-8507 豊島区池袋4-30-20/電話 03-3971-1616 |
| 北区 | 東京法務局 北出張所 〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608 |
| 荒川区 | 東京法務局 北出張所 〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608 |
| 板橋区 | 東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 板橋区板橋1-44-6/電話 03-3964-5385 |
| 練馬区 | 東京法務局 練馬出張所 〒179-8501 練馬区春日町5-35-33/電話 03-5971-3681 |
| 足立区 | 東京法務局 城北出張所 〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305 |
| 葛飾区 | 東京法務局 城北出張所 〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305 |
| 江戸川区 | 東京法務局 江戸川出張所 〒132-8585 江戸川区中央1-16-2/電話 03-3654-4156 |
| 八王子市 | 東京法務局 八王子支局 〒192-0046 八王子市明神町4-21-2/電話 042-631-1377 |
| 立川市 | 東京法務局 立川出張所 〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716 |
| 武蔵野市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 三鷹市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 青梅市 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 府中市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 昭島市 | 東京法務局 立川出張所 〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716 |
| 調布市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 町田市 | 東京法務局 町田出張所 〒194-0022 町田市森野2-28-14/電話 042-722-2414 |
| 小金井市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 小平市 | 東京法務局 田無出張所 〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130 |
| 日野市 | 東京法務局 立川出張所 〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716 |
| 東村山市 | 東京法務局 田無出張所 〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130 |
| 国分寺市 | 東京法務局 立川出張所 〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716 |
| 国立市 | 東京法務局 立川出張所 〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716 |
| 福生市 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 狛江市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 東大和市 | 東京法務局 立川出張所 〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716 |
| 清瀬市 | 東京法務局 田無出張所 〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130 |
| 東久留米市 | 東京法務局 田無出張所 〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130 |
| 武蔵村山市 | 東京法務局 立川出張所 〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716 |
| 多摩市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 稲城市 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753 |
| 羽村市 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| あきる野市 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 西東京市 | 東京法務局 田無出張所 〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130 |
| 瑞穂町 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 日の出町 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 檜原村 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 奥多摩町 | 東京法務局 西多摩支局 〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360 |
| 大島町 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 利島村 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 新島村 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 神津島村 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 三宅村 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 御蔵島村 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 八丈町 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 青ヶ島村 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
| 小笠原村 | 東京法務局 本局 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234 |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月22日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、東京都のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。