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Komattara相続登記(土地・家の名義変更)東京都

🕊️ 東京都の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、行政書士に無料相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、行政書士に無料相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士がお手伝いできます。 お探しは 日本司法書士会連合会「司法書士検索」 からどうぞ。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士がお手伝いできます。 お探しは 日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」 からどうぞ。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士がお手伝いできます。 お探しは 日本弁護士連合会「ひまわりサーチ(弁護士情報提供サービス)」 からどうぞ。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
千代田区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
中央区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
港区東京法務局 港出張所
〒106-8654 港区東麻布2-11-11/電話 03-3586-2181
新宿区東京法務局 新宿出張所
〒169-0074 新宿区北新宿1-8-22/電話 03-3363-7385
文京区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
台東区東京法務局 台東出張所
〒110-8561 台東区台東1-26-2/電話 03-3831-0625
墨田区東京法務局 墨田出張所
〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408
江東区東京法務局 墨田出張所
〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408
品川区東京法務局 品川出張所
〒140-8717 品川区広町2-1-36/電話 03-3774-3446
目黒区東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671
大田区東京法務局 城南出張所
〒146-8554 大田区鵜の木2-9-15/電話 03-3750-6651
世田谷区東京法務局 世田谷出張所
〒154-8531 世田谷区若林4-22-13/電話 03-5481-7519
渋谷区東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671
中野区東京法務局 中野出張所
〒165-8588 中野区野方1-34-1/電話 03-3389-3379
杉並区東京法務局 杉並出張所
〒167-0035 杉並区今川2-1-3/電話 03-3395-0255
豊島区東京法務局 豊島出張所
〒171-8507 豊島区池袋4-30-20/電話 03-3971-1616
北区東京法務局 北出張所
〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608
荒川区東京法務局 北出張所
〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608
板橋区東京法務局 板橋出張所
〒173-0004 板橋区板橋1-44-6/電話 03-3964-5385
練馬区東京法務局 練馬出張所
〒179-8501 練馬区春日町5-35-33/電話 03-5971-3681
足立区東京法務局 城北出張所
〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305
葛飾区東京法務局 城北出張所
〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305
江戸川区東京法務局 江戸川出張所
〒132-8585 江戸川区中央1-16-2/電話 03-3654-4156
八王子市東京法務局 八王子支局
〒192-0046 八王子市明神町4-21-2/電話 042-631-1377
立川市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
武蔵野市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
三鷹市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
青梅市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
府中市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
昭島市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
調布市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
町田市東京法務局 町田出張所
〒194-0022 町田市森野2-28-14/電話 042-722-2414
小金井市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
小平市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
日野市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
東村山市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
国分寺市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
国立市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
福生市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
狛江市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
東大和市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
清瀬市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
東久留米市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
武蔵村山市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
多摩市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
稲城市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
羽村市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
あきる野市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
西東京市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
瑞穂町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
日の出町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
檜原村東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
奥多摩町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
大島町東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
利島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
新島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
神津島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
三宅村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
御蔵島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
八丈町東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
青ヶ島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
小笠原村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/最終確認日: 2026年8月16日