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土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 足利市 | |
| 栃木市 | 宇都宮地方法務局栃木支局 〒328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号/電話 0282(22)1068 |
| 佐野市 | |
| 鹿沼市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 日光市 | 宇都宮地方法務局日光支局 〒321-1272 日光市今市本町20-3/電話 0288(21)0309 |
| 小山市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 真岡市 | 宇都宮地方法務局真岡支局 〒321-4305 真岡市荒町5176-3/電話 0285(82)2279 |
| 大田原市 | |
| 矢板市 | |
| 那須塩原市 | |
| さくら市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 那須烏山市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 下野市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、栃木県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。
👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる
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