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Komattara不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)埼玉県

🏠 埼玉県の不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)

土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
さいたま市西区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市北区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市大宮区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市見沼区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市中央区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市桜区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市浦和区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市南区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市緑区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
さいたま市岩槻区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
川越市さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
熊谷市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
川口市さいたま地方法務局川口出張所
〒332-0032 川口市中青木2丁目19番5号/電話 048-255-4844
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
行田市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
秩父市さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
所沢市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
飯能市さいたま地方法務局飯能出張所
〒357-0021 飯能市双柳94番15号/電話 042-972-2580
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
加須市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
本庄市さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
東松山市さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
春日部市さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
狭山市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
羽生市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
鴻巣市さいたま地方法務局鴻巣出張所
〒365-0032 鴻巣市中央27番27号/電話 048-541-0776
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
深谷市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
上尾市さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
草加市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
越谷市さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
蕨市さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
戸田市さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
入間市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
朝霞市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
志木市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
和光市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
新座市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
桶川市さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
久喜市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
北本市さいたま地方法務局鴻巣出張所
〒365-0032 鴻巣市中央27番27号/電話 048-541-0776
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
八潮市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
富士見市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
三郷市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
蓮田市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
坂戸市さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
幸手市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
鶴ヶ島市さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
日高市さいたま地方法務局飯能出張所
〒357-0021 飯能市双柳94番15号/電話 042-972-2580
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
吉川市さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
ふじみ野市さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
白岡市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
伊奈町さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
三芳町さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
毛呂山町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
越生町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
滑川町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
嵐山町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
小川町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
川島町さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
吉見町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
鳩山町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
ときがわ町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
横瀬町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
皆野町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
長瀞町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
小鹿野町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
美里町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
神川町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
上里町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
寄居町さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
宮代町さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
杉戸町さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
松伏町さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。
東秩父村さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。

🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。

出典: さいたま地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページe-Gov法令検索「不動産登記法」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月22日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」

📋 手続きの流れ

1
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にする
登記を申請するときは、申請情報と併せて<b>登記原因証明情報</b>(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
司法書士 法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項2号)。司法書士にご相談いただけます。
2
必要な書類をそろえる
登記識別情報(いわゆる権利証)、譲る人の印鑑証明書、譲り受ける人の住民票、固定資産評価証明書などを用意します。<b>原本の添付が原則</b>です。
必要書類の確認と取得は、司法書士にご相談できます。
3
登録免許税を計算する
不動産の価額に税率をかけて計算します。税率は上の行政窓口情報のとおりです。
登録免許税の計算は、司法書士にご相談できます。
4
法務局へ共同で申請する
権利に関する登記の申請は、<b>登記権利者と登記義務者が共同でしなければなりません</b>(不動産登記法60条)。売買なら買う人と売る人、贈与なら受け取る人と渡す人の双方です。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
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税の手続きをする
<b>贈与</b>で受け取ったときは、贈与税の申告書を<b>翌年2月1日から3月15日まで</b>に納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。<b>売った</b>ときは、譲渡所得の確定申告が必要になる場合があります。
税理士 税務書類の作成と税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、埼玉県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?

売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士にご相談いただけます。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?

贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。

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