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Komattara > 相続登記(土地・家の名義変更) > 埼玉県

🕊️ 埼玉県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
申請の期限相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)
根拠の法令不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項
最終確認日2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

すべての市区町村を見る(72件)
不動産の所在地提出先の法務局
さいたま市西区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市北区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市大宮区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市見沼区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市中央区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市桜区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市浦和区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市南区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市緑区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市岩槻区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
川越市さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
熊谷市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
川口市さいたま地方法務局川口出張所
〒332-0032 川口市中青木2丁目19番5号/電話 048-255-4844
※1
行田市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
秩父市さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
所沢市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※1
飯能市さいたま地方法務局飯能出張所
〒357-0021 飯能市双柳94番15号/電話 042-972-2580
※1
加須市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
本庄市さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
東松山市さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
春日部市さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※1
狭山市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※1
羽生市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
鴻巣市さいたま地方法務局鴻巣出張所
〒365-0032 鴻巣市中央27番27号/電話 048-541-0776
※1
深谷市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
上尾市さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※1
草加市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※1
越谷市さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※1
蕨市さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
戸田市さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
入間市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※1
朝霞市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
志木市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
和光市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
新座市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
桶川市さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※1
久喜市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
北本市さいたま地方法務局鴻巣出張所
〒365-0032 鴻巣市中央27番27号/電話 048-541-0776
※1
八潮市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※1
富士見市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
三郷市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※1
蓮田市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
坂戸市さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
幸手市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
鶴ヶ島市さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
日高市さいたま地方法務局飯能出張所
〒357-0021 飯能市双柳94番15号/電話 042-972-2580
※1
吉川市さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※1
ふじみ野市さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
白岡市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
伊奈町さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※1
三芳町さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
毛呂山町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
越生町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
滑川町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
嵐山町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
小川町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
川島町さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
吉見町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
鳩山町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
ときがわ町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
横瀬町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
皆野町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
長瀞町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
小鹿野町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
美里町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
神川町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
上里町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
寄居町さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
宮代町さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※1
杉戸町さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※1
松伏町さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※1
東秩父村さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1

※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: さいたま地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、埼玉県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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