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土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 広島市中区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市東区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市南区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市西区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市安佐南区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市安佐北区 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 広島市安芸区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市佐伯区 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 呉市 | 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約) |
| 竹原市 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 三原市 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 尾道市 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 福山市 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
| 府中市 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
| 三次市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 庄原市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 大竹市 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 東広島市 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 廿日市市 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 安芸高田市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 江田島市 | 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約) |
| 府中町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 海田町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 熊野町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 坂町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 安芸太田町 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 北広島町 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 大崎上島町 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 世羅町 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 神石高原町 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 広島法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月22日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、広島県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。