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🕊️ 広島県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
申請の期限相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)
根拠の法令不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

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不動産の所在地提出先の法務局
広島市中区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市東区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市南区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市西区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市安佐南区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市安佐北区広島法務局 可部出張所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約)
広島市安芸区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市佐伯区広島法務局 廿日市支局
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約)
呉市広島法務局 呉支局
〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約)
竹原市広島法務局 東広島支局
〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約)
三原市広島法務局 尾道支局
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約)
尾道市広島法務局 尾道支局
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約)
福山市広島法務局 福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約)
府中市広島法務局 福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約)
三次市広島法務局 三次支局
〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約)
庄原市広島法務局 三次支局
〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約)
大竹市広島法務局 廿日市支局
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約)
東広島市広島法務局 東広島支局
〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約)
廿日市市広島法務局 廿日市支局
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約)
安芸高田市広島法務局 三次支局
〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約)
江田島市広島法務局 呉支局
〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約)
府中町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
海田町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
熊野町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
坂町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
安芸太田町広島法務局 可部出張所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約)
北広島町広島法務局 可部出張所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約)
大崎上島町広島法務局 東広島支局
〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約)
世羅町広島法務局 尾道支局
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約)
神石高原町広島法務局 福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約)

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 広島法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、広島県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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