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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項 |
| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 広島市中区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市東区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市南区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市西区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市安佐南区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市安佐北区 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 広島市安芸区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市佐伯区 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 呉市 | 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約) |
| 竹原市 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 三原市 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 尾道市 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 福山市 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
| 府中市 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
| 三次市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 庄原市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 大竹市 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 東広島市 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 廿日市市 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 安芸高田市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 江田島市 | 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約) |
| 府中町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 海田町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 熊野町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 坂町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 安芸太田町 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 北広島町 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 大崎上島町 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 世羅町 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 神石高原町 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 広島法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年8月16日
相続登記(土地・家の名義変更)は、広島県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 相続登記(土地・家の名義変更)を、ほかの都道府県と見比べる
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