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🏠 群馬県の不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)

土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
前橋市前橋地方法務局
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階/電話 027(221)4466
高崎市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
桐生市前橋地方法務局桐生支局
〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526
みどり市前橋地方法務局桐生支局
〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526
伊勢崎市前橋地方法務局伊勢崎支局
〒372-0006 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎/電話 0270(25)0758
玉村町
太田市前橋地方法務局太田支局
〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100
沼田市前橋地方法務局沼田支局
〒378-0042 沼田市西倉内町701/電話 0278(22)2518
片品村
川場村
昭和村
みなかみ町
館林市前橋地方法務局太田支局
〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100
板倉町
明和町
渋川市前橋地方法務局渋川出張所
〒377-0007 渋川市石原1099-1/電話 0279(22)0242
榛東村
吉岡町
藤岡市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
神流町
上野村
富岡市前橋地方法務局富岡支局
〒370-2316 富岡市富岡1383-6/電話 0274(62)0404
甘楽町
下仁田町
南牧村
安中市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
中之条町
東吾妻町
高山村
長野原町
嬬恋村
草津町
大泉町
千代田町
邑楽町

🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。

出典: 前橋地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」

📋 手続きの流れ

1
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にする
登記を申請するときは、申請情報と併せて<b>登記原因証明情報</b>(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
司法書士 法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項2号)。司法書士にご相談いただけます。
2
必要な書類をそろえる
登記識別情報(いわゆる権利証)、譲る人の印鑑証明書、譲り受ける人の住民票、固定資産評価証明書などを用意します。<b>原本の添付が原則</b>です。
必要書類の確認と取得は、司法書士にご相談できます。
3
登録免許税を計算する
不動産の価額に税率をかけて計算します。税率は上の行政窓口情報のとおりです。
登録免許税の計算は、司法書士にご相談できます。
4
法務局へ共同で申請する
権利に関する登記の申請は、<b>登記権利者と登記義務者が共同でしなければなりません</b>(不動産登記法60条)。売買なら買う人と売る人、贈与なら受け取る人と渡す人の双方です。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
税の手続きをする
<b>贈与</b>で受け取ったときは、贈与税の申告書を<b>翌年2月1日から3月15日まで</b>に納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。<b>売った</b>ときは、譲渡所得の確定申告が必要になる場合があります。
税理士 税務書類の作成と税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、群馬県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?

売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士にご相談いただけます。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?

贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。

👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる

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