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土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 前橋市 | 前橋地方法務局 〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階/電話 027(221)4466 |
| 高崎市 | 前橋地方法務局高崎支局 〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315 |
| 桐生市 | 前橋地方法務局桐生支局 〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526 |
| みどり市 | 前橋地方法務局桐生支局 〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526 |
| 伊勢崎市 | 前橋地方法務局伊勢崎支局 〒372-0006 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎/電話 0270(25)0758 |
| 玉村町 | |
| 太田市 | 前橋地方法務局太田支局 〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100 |
| 沼田市 | 前橋地方法務局沼田支局 〒378-0042 沼田市西倉内町701/電話 0278(22)2518 |
| 片品村 | |
| 川場村 | |
| 昭和村 | |
| みなかみ町 | |
| 館林市 | 前橋地方法務局太田支局 〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100 |
| 板倉町 | |
| 明和町 | |
| 渋川市 | 前橋地方法務局渋川出張所 〒377-0007 渋川市石原1099-1/電話 0279(22)0242 |
| 榛東村 | |
| 吉岡町 | |
| 藤岡市 | 前橋地方法務局高崎支局 〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315 |
| 神流町 | |
| 上野村 | |
| 富岡市 | 前橋地方法務局富岡支局 〒370-2316 富岡市富岡1383-6/電話 0274(62)0404 |
| 甘楽町 | |
| 下仁田町 | |
| 南牧村 | |
| 安中市 | 前橋地方法務局高崎支局 〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315 |
| 中之条町 | |
| 東吾妻町 | |
| 高山村 | |
| 長野原町 | |
| 嬬恋村 | |
| 草津町 | |
| 大泉町 | |
| 千代田町 | |
| 邑楽町 |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 前橋地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、群馬県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。
👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる
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