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🕊️ 群馬県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
前橋市前橋地方法務局
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階/電話 027(221)4466
高崎市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
桐生市前橋地方法務局桐生支局
〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526
みどり市前橋地方法務局桐生支局
〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526
伊勢崎市前橋地方法務局伊勢崎支局
〒372-0006 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎/電話 0270(25)0758
玉村町
太田市前橋地方法務局太田支局
〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100
沼田市前橋地方法務局沼田支局
〒378-0042 沼田市西倉内町701/電話 0278(22)2518
片品村
川場村
昭和村
みなかみ町
館林市前橋地方法務局太田支局
〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100
板倉町
明和町
渋川市前橋地方法務局渋川出張所
〒377-0007 渋川市石原1099-1/電話 0279(22)0242
榛東村
吉岡町
藤岡市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
神流町
上野村
富岡市前橋地方法務局富岡支局
〒370-2316 富岡市富岡1383-6/電話 0274(62)0404
甘楽町
下仁田町
南牧村
安中市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
中之条町
東吾妻町
高山村
長野原町
嬬恋村
草津町
大泉町
千代田町
邑楽町

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 前橋地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、群馬県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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