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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は大阪府動物愛護管理センター(羽曳野市)と箕面・四條畷・泉佐野の各支所で、事業所の所在地によって分かれます。大阪市は大阪市動物愛護相談室、堺市は堺市動物指導センターが窓口です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府動物愛護管理センター | 〒583-0862 羽曳野市尺度53-4/電話 072-958-6591 ※ 事業所の所在地によって窓口が分かれます。いずれも平日のみ・要予約です。 |
| 大阪府動物愛護管理センター 箕面支所 | 〒562-0036 箕面市船場西1-11-35/電話 072-727-5223 ※ 豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町の事業所が対象です。四條畷支所(072-862-2170)は守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市、泉佐野支所(072-464-9777)は岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町の事業所が対象です。 |
出典: 大阪府動物愛護管理センター「動物取扱業申請・相談窓口」/最終確認日: 2026年9月19日
第二種動物取扱業の届出は、大阪府のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は大阪府動物愛護管理センター(羽曳野市)と箕面・四條畷・泉佐野の各支所で、事業所の所在地によって分かれます。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。