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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6210-9614 ※ 特定動物の飼養又は保管の許可を所管しています。大阪府の標準処理期間は3週間です。 |
出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|特定動物の飼養又は保管の許可」/最終確認日: 2026年9月19日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、大阪府のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、どれくらいかかりますか?
大阪府の標準処理期間は3週間です。