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Komattara第一種動物取扱業の登録大阪府

🐾 大阪府の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

窓口所在地・電話
大阪府動物愛護管理センター〒583-0862 羽曳野市尺度53-4/電話 072-958-6591
※ 事業所の所在地によって窓口が分かれます。いずれも平日のみ・要予約です。
大阪府動物愛護管理センター 箕面支所〒562-0036 箕面市船場西1-11-35/電話 072-727-5223
※ 豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町の事業所が対象です。四條畷支所(072-862-2170)は守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市、泉佐野支所(072-464-9777)は岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町の事業所が対象です。

出典: 大阪府動物愛護管理センター「動物取扱業申請・相談窓口」大阪府「審査基準及び標準処理期間|第一種動物取扱業の新規登録」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
動物愛護管理センターへ申請し、施設調査を受ける
大阪府の第一種動物取扱業の登録は、大阪府動物愛護管理センター(羽曳野市尺度53-4/072-958-6591)とその3つの支所(箕面支所 072-727-5223/四條畷支所 072-862-2170/泉佐野支所 072-464-9777)が窓口です。事業所の所在地によって窓口が分かれ、いずれも平日のみ・要予約です。大阪府の標準処理期間は3週間です。申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、大阪府のどこで手続きしますか?

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

第一種動物取扱業の登録は、どれくらいかかりますか?

大阪府の標準処理期間は3週間です。

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