こまったら、地域の専門家へ。
ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府動物愛護管理センター | 〒583-0862 羽曳野市尺度53-4/電話 072-958-6591 ※ 事業所の所在地によって窓口が分かれます。いずれも平日のみ・要予約です。 |
| 大阪府動物愛護管理センター 箕面支所 | 〒562-0036 箕面市船場西1-11-35/電話 072-727-5223 ※ 豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町の事業所が対象です。四條畷支所(072-862-2170)は守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市、泉佐野支所(072-464-9777)は岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町の事業所が対象です。 |
出典: 大阪府動物愛護管理センター「動物取扱業申請・相談窓口」/大阪府「審査基準及び標準処理期間|第一種動物取扱業の新規登録」/最終確認日: 2026年9月19日
第一種動物取扱業の登録は、大阪府のどこで手続きしますか?
窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
第一種動物取扱業の登録は、どれくらいかかりますか?
大阪府の標準処理期間は3週間です。