特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

| お返事スピード | ご依頼料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 翌営業日まで | 要見積り | — |
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。手数料は19,000円、許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。窓口は飼う場所のある市町で変わります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島県動物愛護センター | 〒729-0415 三原市本郷町上北方字用倉山11352/電話 0848-60-8511 ※ 広島市・呉市・福山市を除く県内 |
| 広島市動物愛護センター | 〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号/電話 082-243-6058 ※ 広島市内 |
| 呉市動物愛護センター | 〒737-0161 呉市郷原町2380番地319/電話 0823-70-3711 ※ 呉市内 |
| 福山市動物愛護センター | 〒720-1143 福山市駅家町下山守546番地14/電話 084-970-1201 ※ 福山市内 |
出典: 広島県動物愛護センター「特定動物(危険な動物)の飼養許可について」/最終確認日: 2026年8月15日