Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 第一種動物取扱業の登録 > 東京都

🐾 東京都の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

手数料登録手数料は1種別につき15,000円で、同時に申請する場合は2種別25,000円・3種別35,000円・4種別45,000円・5種別55,000円です(東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項1号)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所のある区市で変わります。八王子市(中核市)に事業所がある場合は八王子市で、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(23区・島しょは本所、多摩は多摩支所)で申請します。登録手数料は1種別につき15,000円で、同時に申請する場合は2種別25,000円・3種別35,000円・4種別45,000円・5種別55,000円です(東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項1号)。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

窓口所在地・電話
東京都動物愛護相談センター 本所〒156-0056 世田谷区八幡山2-9-11/電話 03-3302-3507
※ 23区・島しょ地域を管轄します。
東京都動物愛護相談センター 多摩支所〒191-0021 日野市石田1-192-33/電話 042-581-7435
※ 多摩地域を管轄します。

出典: 東京都動物愛護相談センター 本所/東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項1号(東京都例規集)/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
手数料は1種別につき15,000円で、同時に申請する場合は2種別25,000円・3種別35,000円・4種別45,000円・5種別55,000円です。申請は東京都動物愛護相談センターの窓口でのみ受け付けており、事前の電話予約が必要です。申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?

窓口は事業所のある区市で変わります。八王子市(中核市)に事業所がある場合は八王子市で、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(23区・島しょは本所、多摩は多摩支所)で申請します。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

第一種動物取扱業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

👉 第一種動物取扱業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。