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ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 手数料 | 登録手数料は1種別につき15,000円で、同時に申請する場合は2種別25,000円・3種別35,000円・4種別45,000円・5種別55,000円です(東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項1号) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
窓口は事業所のある区市で変わります。八王子市(中核市)に事業所がある場合は八王子市で、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(23区・島しょは本所、多摩は多摩支所)で申請します。登録手数料は1種別につき15,000円で、同時に申請する場合は2種別25,000円・3種別35,000円・4種別45,000円・5種別55,000円です(東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項1号)。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都動物愛護相談センター 本所 | 〒156-0056 世田谷区八幡山2-9-11/電話 03-3302-3507 ※ 23区・島しょ地域を管轄します。 |
| 東京都動物愛護相談センター 多摩支所 | 〒191-0021 日野市石田1-192-33/電話 042-581-7435 ※ 多摩地域を管轄します。 |
出典: 東京都動物愛護相談センター 本所/東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項1号(東京都例規集)/最終確認日: 2026年9月11日
第一種動物取扱業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?
窓口は事業所のある区市で変わります。八王子市(中核市)に事業所がある場合は八王子市で、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(23区・島しょは本所、多摩は多摩支所)で申請します。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
第一種動物取扱業の登録は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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