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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 窓口 | 事業所のある区市で変わり、八王子市は市、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(本所・多摩支所) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は1日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は事業所のある区市で変わり、八王子市は市、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(本所・多摩支所)です。標準処理期間は1日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都動物愛護相談センター 本所 | 〒156-0056 世田谷区八幡山2-9-11/電話 03-3302-3507 ※ 23区・島しょ地域を管轄します。 |
| 東京都動物愛護相談センター 多摩支所 | 〒191-0021 日野市石田1-192-33/電話 042-581-7435 ※ 多摩地域を管轄します。 |
出典: 東京都動物愛護相談センター 本所/最終確認日: 2026年9月11日
第二種動物取扱業の届出は、東京都のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は事業所のある区市で変わり、八王子市は市、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(本所・多摩支所)です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
第二種動物取扱業の届出は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は1日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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