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🐕 東京都の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

窓口事業所のある区市で変わり、八王子市は市、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(本所・多摩支所)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は1日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は事業所のある区市で変わり、八王子市は市、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(本所・多摩支所)です。標準処理期間は1日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

窓口所在地・電話
東京都動物愛護相談センター 本所〒156-0056 世田谷区八幡山2-9-11/電話 03-3302-3507
※ 23区・島しょ地域を管轄します。
東京都動物愛護相談センター 多摩支所〒191-0021 日野市石田1-192-33/電話 042-581-7435
※ 多摩地域を管轄します。

出典: 東京都動物愛護相談センター 本所/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、東京都のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は事業所のある区市で変わり、八王子市は市、それ以外の23区・多摩地域は東京都動物愛護相談センター(本所・多摩支所)です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

第二種動物取扱業の届出は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は1日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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