こまったら、地域の専門家へ。
特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。手数料は19,000円、許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。窓口は飼う場所のある区市町村で変わります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都動物愛護相談センター 本所 | 〒156-0056 世田谷区八幡山2-9-11/電話 03-3302-3507 ※ 23区・島しょ地域を管轄します。 |
| 東京都動物愛護相談センター 多摩支所 | 〒191-0021 日野市石田1-192-33/電話 042-581-7435 ※ 多摩地域を管轄します。 |
出典: 最終確認日: 2026年8月16日