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🐍 東京都の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

窓口東京都動物愛護相談センター
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。手数料は動物の種類ごとに、1種類につき51,000円(長鼻目・奇蹄目・偶蹄目、ねこ科のうちチーター・ウンピョウ・ピューマ・ユキヒョウ・ヒョウ属)/35,000円(食肉目くま科・霊長目ひと科)/19,700円(その他の食肉目・霊長目、ひくいどり目・たか目・わに目・とかげ目・かめ目)です(東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項5号、東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則17条7項)。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。窓口は東京都動物愛護相談センターで、23区・島しょは本所、多摩地域は多摩支所です。標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

窓口所在地・電話
東京都動物愛護相談センター 本所〒156-0056 世田谷区八幡山2-9-11/電話 03-3302-3507
※ 23区・島しょ地域を管轄します。
東京都動物愛護相談センター 多摩支所〒191-0021 日野市石田1-192-33/電話 042-581-7435
※ 多摩地域を管轄します。

出典: 東京都動物愛護相談センター 本所/東京都動物の愛護及び管理に関する条例34条1項5号(東京都例規集)/東京都例規集「東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
手数料は動物の種類ごとに、1種類につき51,000円・35,000円・19,700円のいずれかです。申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、東京都のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は14日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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