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Komattara特定動物(危険な動物)の飼養許可東京都

🐍 東京都の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士に無料相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士に無料相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
手数料19,000円。申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士に無料相談できます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。手数料は19,000円許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。窓口は飼う場所のある区市町村で変わります。

窓口所在地・電話
東京都動物愛護相談センター 本所〒156-0056 世田谷区八幡山2-9-11/電話 03-3302-3507
※ 23区・島しょ地域を管轄します。
東京都動物愛護相談センター 多摩支所〒191-0021 日野市石田1-192-33/電話 042-581-7435
※ 多摩地域を管轄します。

出典: 最終確認日: 2026年8月16日