こまったら、地域の専門家へ。
ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は事業所を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。申請の前に、管轄の保健所に相談するよう県が案内しています。県の所管課は保健医療部 生活衛生課です。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 保健医療部 生活衛生課 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3612 ※ 第一種・第二種動物取扱業や特定動物の県の所管課です。申請・届出の窓口は事業所の所在地を管轄する保健所で、さいたま市・川越市・越谷市・川口市は各市の担当課です。 |
出典: 埼玉県「第一種動物取扱業/登録(新規)」/最終確認日: 2026年9月19日
第一種動物取扱業の登録は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は事業所を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。