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Komattara第一種動物取扱業の登録埼玉県

🐾 埼玉県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。申請の前に、管轄の保健所に相談するよう県が案内しています。県の所管課は保健医療部 生活衛生課です。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

窓口所在地・電話
埼玉県 保健医療部 生活衛生課〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3612
※ 第一種・第二種動物取扱業や特定動物の県の所管課です。申請・届出の窓口は事業所の所在地を管轄する保健所で、さいたま市・川越市・越谷市・川口市は各市の担当課です。

出典: 埼玉県「第一種動物取扱業/登録(新規)」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
手数料は<b>1業種目16,000円</b>で、2業種目以降は1業種につき8,000円が加わります(同じ事業所で3業種を同時に申請する場合は合計32,000円)。申請は事業所を管轄する保健所へ。申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、埼玉県のどこで手続きしますか?

窓口は事業所を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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