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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は飼養・保管する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。県の所管課は保健医療部 生活衛生課です。🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 保健医療部 生活衛生課 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3612 ※ 第一種・第二種動物取扱業や特定動物の県の所管課です。申請・届出の窓口は事業所の所在地を管轄する保健所で、さいたま市・川越市・越谷市・川口市は各市の担当課です。 |
出典: 埼玉県「第一種動物取扱業/登録(新規)」/最終確認日: 2026年9月19日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は飼養・保管する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。