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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は施設を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。県の所管課は保健医療部 生活衛生課です。営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 保健医療部 生活衛生課 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3612 ※ 第一種・第二種動物取扱業や特定動物の県の所管課です。申請・届出の窓口は事業所の所在地を管轄する保健所で、さいたま市・川越市・越谷市・川口市は各市の担当課です。 |
出典: 埼玉県「第一種動物取扱業/登録(新規)」/最終確認日: 2026年9月19日
第二種動物取扱業の届出は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は施設を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。