Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara第二種動物取扱業の届出埼玉県

🐕 埼玉県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は施設を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。県の所管課は保健医療部 生活衛生課です。営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

窓口所在地・電話
埼玉県 保健医療部 生活衛生課〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3612
※ 第一種・第二種動物取扱業や特定動物の県の所管課です。申請・届出の窓口は事業所の所在地を管轄する保健所で、さいたま市・川越市・越谷市・川口市は各市の担当課です。

出典: 埼玉県「第一種動物取扱業/登録(新規)」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
管轄の保健所へ持参するか、郵送で届け出ます。受付時間は保健所によって違うのでご確認ください。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、埼玉県のどこで手続きしますか?

窓口は施設を設置する場所を管轄する保健所です。さいたま市・川越市・越谷市・川口市の場合は各市の担当課に直接お問い合わせください。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き