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🐾 新潟県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。新潟県での第一種動物取扱業の登録(更新)申請手数料は1件につき15,100円で、同一敷地内で数種の動物取扱業を同時に申請するときは、2件目以降は1件につき10,000円です。新潟市に事業所があるときは新潟市動物愛護センターへ相談します。申請先は事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターです(例:新発田市・阿賀野市・胎内市・聖籠町は下越動物保護管理センター、上越市・妙高市は上越動物保護管理センター、長岡市・小千谷市・見附市・出雲崎町は長岡保健所 生活衛生課)。新潟市に事業所がある場合は新潟市動物愛護センター(025-288-0017)へ相談します。

窓口所在地・電話
新潟県 村上地域振興局 健康福祉部(村上保健所)衛生環境課〒958-0864 新潟県村上市肴町10-15/電話 0254-53-8371
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:村上市、関川村、粟島浦村)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 新発田地域振興局 健康福祉環境部 下越動物保護管理センター〒957-0064 新潟県新発田市奥山新保430/電話 0254-24-0207
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 新潟地域振興局 健康福祉部(新津保健所)衛生環境課〒956-0032 新潟県新潟市秋葉区南町9-33/電話 0250-22-5175
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:五泉市、阿賀町)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 三条地域振興局 健康福祉環境部(三条保健所)生活衛生課〒955-0046 新潟県三条市興野1-13-45/電話 0256-36-2366
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 長岡地域振興局 健康福祉環境部(長岡保健所)生活衛生課〒940-0857 新潟県長岡市沖田3-2711-1/電話 0258-33-4936
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 魚沼地域振興局 健康福祉部(魚沼保健所)衛生環境課〒946-0004 新潟県魚沼市大塚新田116-3/電話 025-792-8619
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:魚沼市)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 南魚沼地域振興局 健康福祉環境部(南魚沼保健所)生活衛生課〒949-6623 新潟県南魚沼市六日町620-2/電話 025-772-8143
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:南魚沼市、湯沢町)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 十日町地域振興局 健康福祉部(十日町保健所)衛生環境課〒948-0055 新潟県十日町市大字高山857/電話 025-757-2707
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:十日町市、津南町)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 柏崎地域振興局 健康福祉部(柏崎保健所)衛生環境課〒945-0053 新潟県柏崎市鏡町11-9/電話 0257-22-4180
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:柏崎市、刈羽村)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 上越地域振興局 健康福祉環境部 上越動物保護管理センター〒943-0812 新潟県上越市大字中正善寺1340/電話 025-525-9263
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:上越市、妙高市)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 糸魚川地域振興局 健康福祉部(糸魚川保健所)環境衛生課〒941-0052 新潟県糸魚川市南押上1-15-1/電話 025-553-1938
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:糸魚川市)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟県 佐渡地域振興局 健康福祉環境部(佐渡保健所)生活衛生課〒952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20-1/電話 0259-74-3399
※ 第一種動物取扱業の登録申請先です(管轄区域:佐渡市)。事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請します。
新潟市 保健所 環境衛生課 動物愛護センター〒950-0933 新潟県新潟市中央区清五郎343番地2/電話 025-288-0017
※ 新潟市に事業所がある場合の窓口です。動物取扱業に関することを担当しています。

出典: 新潟県「動物取扱業について」/新潟市「保健所 環境衛生課動物愛護センター」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、新潟県のどこで手続きしますか?

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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