Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 第二種動物取扱業の届出 > 新潟県

🐕 新潟県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。届出先は事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターです(例:新発田市・阿賀野市・胎内市・聖籠町は下越動物保護管理センター、上越市・妙高市は上越動物保護管理センター、長岡市・小千谷市・見附市・出雲崎町は長岡保健所 生活衛生課)。新潟市に事業所がある場合は新潟市動物愛護センター(025-288-0017)へ相談します。

窓口所在地・電話
新潟県 村上保健所衛生環境課(村上地域振興局健康福祉部)〒958-0864 新潟県村上市肴町10-15/電話 0254-53-8371
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:村上市、関川村、粟島浦村
新潟県 下越動物保護管理センター(新発田地域振興局健康福祉環境部)〒957-0064 新潟県新発田市奥山新保430/電話 0254-24-0207
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
新潟県 新津保健所衛生環境課(新潟地域振興局健康福祉部)〒956-0032 新潟県新潟市秋葉区南町9-33/電話 0250-22-5175
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:五泉市、阿賀町
新潟県 三条保健所生活衛生課(三条地域振興局健康福祉環境部)〒955-0046 新潟県三条市興野1-13-45/電話 0256-36-2366
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
新潟県 長岡保健所生活衛生課(長岡地域振興局健康福祉環境部)〒940-0857 新潟県長岡市沖田3丁目2711番地1/電話 0258-33-4936
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町
新潟県 魚沼保健所衛生環境課(魚沼地域振興局健康福祉部)〒946-0004 新潟県魚沼市大塚新田116-3/電話 025-792-8619
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:魚沼市
新潟県 南魚沼保健所生活衛生課(南魚沼地域振興局健康福祉環境部)〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町620-2/電話 025-772-8143
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:南魚沼市、湯沢町
新潟県 十日町保健所衛生環境課(十日町地域振興局健康福祉部)〒948-0054 新潟県十日町市高山857/電話 025-757-2707
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:十日町市、津南町
新潟県 柏崎保健所衛生環境課(柏崎地域振興局健康福祉部)〒945-0053 新潟県柏崎市鏡町11-9/電話 0257-22-4180
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:柏崎市、刈羽村
新潟県 上越動物保護管理センター(上越地域振興局健康福祉環境部)〒943-0812 新潟県上越市大字中正善寺1340/電話 025-525-9263
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:上越市、妙高市
新潟県 糸魚川保健所環境衛生課(糸魚川地域振興局健康福祉部)〒941-0052 新潟県糸魚川市南押上1-15-1/電話 025-553-1938
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:糸魚川市
新潟県 佐渡保健所生活衛生課(佐渡地域振興局健康福祉環境部)〒952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20-1/電話 0259-74-3399
※ 第二種動物取扱業の届出は、事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ行います。管轄区域:佐渡市
新潟市 保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター〒950-0933 新潟県新潟市中央区清五郎343番地2/電話 025-288-0017
※ 新潟市に事業所がある場合の届出先です。メールやFAXによる受付が可能ですが、まずは電話で問い合わせます。

出典: 新潟県「動物取扱業について」/新潟市「第二種動物取扱業の手続きについて」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、新潟県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。届出先は事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターです(例:新発田市・阿賀野市・胎内市・聖籠町は下越動物保護管理センター、上越市・妙高市は上越動物保護管理センター、長岡市・小千谷市・見附市・出雲崎町は長岡保健所 生活衛生課)。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 第二種動物取扱業の届出を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。