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🐾 長野県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。長野県では、第一種動物取扱業の登録申請は保健福祉事務所(保健所)に行います。長野市では長野市保健所 食品生活衛生課 動物愛護センター(長野市若里6丁目6番1号/026-262-1212)、松本市では松本市保健所 食品・生活衛生課 乳肉・動物衛生担当(松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階/0263-40-0706)が窓口で、松本市は飼養施設の平面図と動物取扱責任者の資格要件を示す書類を持参しての事前相談を案内しています。

窓口所在地・電話
長野県 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町)
長野県 上田保健福祉事務所(上田保健所)〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:上田市、東御市、長和町、青木村)
長野県 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村)
長野県 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村)
長野県 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-23-1111
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村)
長野県 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1/電話 0264-24-2211
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村)
長野県 松本保健福祉事務所(松本保健所)〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)
長野県 大町保健福祉事務所(大町保健所)〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-22-5111
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村)
長野県 長野保健福祉事務所(長野保健所)〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村)
長野県 北信保健福祉事務所(北信保健所)〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
※ 動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。(管轄区域:中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村)
長野市保健所 食品生活衛生課 動物愛護センター長野県長野市若里6丁目6番1号/電話 026-262-1212
※ 長野市の区域の第一種動物取扱業の登録を受け付けます。申請必要書類等を長野市保健所窓口に提出してください。
松本市保健所 食品・生活衛生課 乳肉・動物衛生担当〒390-8765 長野県松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階/電話 0263-40-0706
※ 松本市の区域の第一種動物取扱業の登録を受け付けます。

出典: 長野県「動物取扱業の登録制」/長野市「第一種動物取扱業登録申請」/松本市「第一種動物取扱業の登録」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、長野県のどこで手続きしますか?

窓口は事業所のある市町村で変わります。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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