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🐕 長野県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。長野県では、第二種動物取扱業の届出は飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)が窓口です。長野市では、飼養施設の平面図等を持参して施設基準や必要書類を確認したうえで、届出書類を長野市保健所の窓口に提出します。

窓口所在地・電話
長野県 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)〒385-8533 長野県佐久市大字跡部65-1 佐久合同庁舎内/電話 0267-63-3111
※ 管轄区域は小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 上田保健福祉事務所(上田保健所)〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6 上田合同庁舎内/電話 0268-23-1260
※ 管轄区域は上田市、東御市、長和町、青木村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)〒392-8601 長野県諏訪市上川1丁目1644-10 諏訪合同庁舎内/電話 0266-53-6000
※ 管轄区域は岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)〒396-8666 長野県伊那市荒井3497 伊那合同庁舎内/電話 0265-78-2111
※ 管轄区域は伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678 飯田合同庁舎内/電話 0265-23-1111
※ 管轄区域は飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1 木曽合同庁舎内/電話 0264-24-2211
※ 管轄区域は上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 松本保健福祉事務所(松本保健所)〒390-0852 長野県松本市大字島立1020 松本合同庁舎内/電話 0263-47-7800
※ 管轄区域は塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 大町保健福祉事務所(大町保健所)〒398-8602 長野県大町市大字大町1058-2 大町合同庁舎内/電話 0261-22-5111
※ 管轄区域は大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 長野保健福祉事務所(長野保健所)〒380-0936 長野県長野市中御所岡田98-1/電話 026-223-2131
※ 管轄区域は須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野県 北信保健福祉事務所(北信保健所)〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
※ 管轄区域は中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村です。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ問い合わせます。
長野市保健所 食品生活衛生課 動物愛護センター〒380-0928 長野県長野市若里6丁目6番1号/電話 026-262-1212
※ 長野市内で第二種動物取扱業を行う場合は、届出必要書類等を長野市保健所窓口に提出します。
松本市保健所〒390-8765 長野県松本市大字島立1020 松本合同庁舎内/電話 0263-40-0700
※ 管轄区域は松本市です。

出典: 長野県「動物取扱業の登録制」/長野市「第二種動物取扱業の届出」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、長野県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。長野県では、第二種動物取扱業の届出は飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)が窓口です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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