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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。長野県では、特定動物の飼養・保管許可の申請は飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)に行います。松本市では松本市保健所 食品・生活衛生課 乳肉・動物衛生担当(0263-40-0706)が窓口で、事前相談のうえで許可申請をします。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野県 佐久保健福祉事務所(佐久保健所) | 〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町) |
| 長野県 上田保健福祉事務所(上田保健所) | 〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:上田市、東御市、長和町、青木村) |
| 長野県 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所) | 〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村) |
| 長野県 伊那保健福祉事務所(伊那保健所) | 〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村) |
| 長野県 飯田保健福祉事務所(飯田保健所) | 〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-23-1111 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村) |
| 長野県 木曽保健福祉事務所(木曽保健所) | 〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1/電話 0264-24-2211 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村) |
| 長野県 松本保健福祉事務所(松本保健所) | 〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村) |
| 長野県 大町保健福祉事務所(大町保健所) | 〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-22-5111 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村) |
| 長野県 長野保健福祉事務所(長野保健所) | 〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村) |
| 長野県 北信保健福祉事務所(北信保健所) | 〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105 ※ 特定動物を飼養・保管する場合は、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ許可申請をしてください。(管轄区域:中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村) |
| 長野市保健所 食品生活衛生課 動物愛護センター | 長野県長野市若里6丁目6番1号/電話 026-262-1212 ※ 長野市の区域の特定動物の飼育許可を受け付けます。 |
| 松本市保健所 食品・生活衛生課 乳肉・動物衛生担当 | 〒390-8765 長野県松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階/電話 0263-40-0706 ※ 松本市において、動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼養・保管する場合には、動物の種類や飼養施設ごとに市長の許可が必要です。 |
出典: 長野県「動物取扱業・特定動物Info」/長野市「長野市保健所食品生活衛生課」/松本市「特定動物について」/最終確認日: 2026年10月21日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、長野県のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 特定動物(危険な動物)の飼養許可を、ほかの都道府県と見比べる
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