こまったら、地域の専門家へ。
ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
| 宮崎県 福祉保健部衛生管理課 | 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号/電話 0985-26-7076 ※ 動物取扱業(ペットの販売など)を始めるには?の問い合わせ先です。 |
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出典: 宮崎県「動物取扱業(ペットの販売など)を始めるには?」/最終確認日: 2026年10月26日
第一種動物取扱業の登録は、宮崎県のどこで手続きしますか?
事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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