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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。
| 宮崎県 福祉保健部衛生管理課 | 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号/電話 0985-26-7076 ※ 動物の愛護及び管理を担当する課の問い合わせ先です(特定動物の飼養・保管の許可)。 |
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出典: 宮崎県「動物取扱業(ペットの販売など)を始めるには?」/最終確認日: 2026年10月26日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、宮崎県のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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