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🧾 宮崎県の会社設立後の税務署への届出

会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)本店所在地を管轄する税務署
届出の期限法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)
根拠の法令法人税法148条
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
宮崎市宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
都城市都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
三股町都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
延岡市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日南市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
串間市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
小林市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
えびの市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
高原町小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
西都市高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高鍋町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
新富町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
西米良村高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
木城町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
川南町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
都農町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高千穂町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日之影町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
五ヶ瀬町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日向市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
門川町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
諸塚村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
椎葉村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
美郷町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
国富町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
綾町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(熊本国税局)/e-Gov法令検索「法人税法施行規則」/e-Gov法令検索「法人税法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
設立後に出す書類を整理する
法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
届出書類を作成する
定款の写しや登記事項証明書を添えて書類を作ります。
税理士 法人の税務届出・記帳・決算は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・同2条2項)。
3
税務署に提出する
本店所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に提出します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

会社設立後の税務署への届出は、宮崎県のどこで手続きしますか?

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?

設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。

会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?

法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

🏢 相談できる窓口

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