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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 宮崎県 福祉保健部衛生管理課 | 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号/電話 0985-26-7076 ※ 動物の愛護及び管理を担当する課の問い合わせ先です(第二種動物取扱業の届出)。 |
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出典: 宮崎県「動物取扱業(ペットの販売など)を始めるには?」/最終確認日: 2026年10月26日
第二種動物取扱業の届出は、宮崎県のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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