こまったら、地域の専門家へ。
ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
窓口は事業所のある市町村で変わります。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に事業所がある場合は各市で、それ以外の市町村は神奈川県動物愛護センターで申請します。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神奈川県動物愛護センター | 〒259-1205 平塚市土屋401/電話 0463-58-3411 ※ 申請・届出は事前に電話で日時を予約してから窓口へ持参します。郵送での受付はしていません。電話の受付は平日8時30分〜12時、13時〜17時です。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の区域は、各市が窓口です。 |
手数料は新規:1業種につき15,060円(複数業種は業種数×15,060円)/更新:1件につき7,560円です。
出典: 第一種動物取扱業について|動物取扱業者の方へ|神奈川県動物愛護センター/神奈川県「動物の愛護及び管理に関する条例」/最終確認日: 2026年9月11日
第一種動物取扱業の登録は、神奈川県のどこで手続きしますか?
窓口は事業所のある市町村で変わります。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に事業所がある場合は各市で、それ以外の市町村は神奈川県動物愛護センターで申請します。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。