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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。窓口は飼う場所のある市町村で変わります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神奈川県動物愛護センター | 〒259-1205 平塚市土屋401/電話 0463-58-3411 ※ 申請・届出は事前に電話で日時を予約してから窓口へ持参します。郵送での受付はしていません。電話の受付は平日8時30分〜12時、13時〜17時です。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の区域は、各市が窓口です。 |
出典: 第一種動物取扱業について|動物取扱業者の方へ|神奈川県動物愛護センター/神奈川県「動物の愛護及び管理に関する条例」/最終確認日: 2026年9月11日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、神奈川県のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。