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Komattara会社設立後の税務署への届出神奈川県

🧾 神奈川県の会社設立後の税務署への届出

会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。県税事務所・市町村への届出も別途必要です。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
横浜市鶴見区鶴見税務署
〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号/電話 045-521-7141
横浜市神奈川区神奈川税務署
〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5/電話 045-544-0141
横浜市西区横浜中税務署
〒231-8550 横浜市中区新港一丁目6番1号/電話 045-651-1321
横浜市中区横浜中税務署
〒231-8550 横浜市中区新港一丁目6番1号/電話 045-651-1321
横浜市南区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市保土ケ谷区保土ケ谷税務署
〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地/電話 045-331-1281
横浜市磯子区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市金沢区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市港北区神奈川税務署
〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5/電話 045-544-0141
横浜市戸塚区戸塚税務署
〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地/電話 045-863-0011
横浜市港南区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市旭区保土ケ谷税務署
〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地/電話 045-331-1281
横浜市緑区緑税務署
〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号/電話 045-972-7771
横浜市瀬谷区保土ケ谷税務署
〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地/電話 045-331-1281
横浜市栄区戸塚税務署
〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地/電話 045-863-0011
横浜市泉区戸塚税務署
〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地/電話 045-863-0011
横浜市青葉区緑税務署
〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号/電話 045-972-7771
横浜市都筑区緑税務署
〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号/電話 045-972-7771
川崎市川崎区川崎南税務署
〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号/電話 044-222-7531
川崎市幸区川崎南税務署
〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号/電話 044-222-7531
川崎市中原区川崎北税務署
〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号/電話 044-852-3221
川崎市高津区川崎北税務署
〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号/電話 044-852-3221
川崎市多摩区川崎西税務署
〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号/電話 044-965-4911
川崎市宮前区川崎北税務署
〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号/電話 044-852-3221
川崎市麻生区川崎西税務署
〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号/電話 044-965-4911
相模原市緑区相模原税務署
〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号/電話 042-756-8211
相模原市中央区相模原税務署
〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号/電話 042-756-8211
相模原市南区相模原税務署
〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号/電話 042-756-8211
横須賀市横須賀税務署
〒238-8565 横須賀市新港町1番地8/電話 046-824-5500
平塚市平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
鎌倉市鎌倉税務署
〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号/電話 0467-22-5591
藤沢市藤沢税務署
〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の11/電話 0466-22-2141
小田原市小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
茅ヶ崎市藤沢税務署
〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の11/電話 0466-22-2141
逗子市鎌倉税務署
〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号/電話 0467-22-5591
三浦市横須賀税務署
〒238-8565 横須賀市新港町1番地8/電話 046-824-5500
秦野市平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
厚木市厚木税務署
〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号/電話 046-221-3261
大和市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
伊勢原市平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
海老名市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
座間市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
南足柄市小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
綾瀬市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
葉山町鎌倉税務署
〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号/電話 0467-22-5591
寒川町藤沢税務署
〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の11/電話 0466-22-2141
大磯町平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
二宮町平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
中井町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
大井町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
松田町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
山北町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
開成町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
箱根町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
真鶴町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
湯河原町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
愛川町厚木税務署
〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号/電話 046-221-3261
清川村厚木税務署
〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号/電話 046-221-3261

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(神奈川県)」e-Gov法令検索「法人税法施行規則」e-Gov法令検索「法人税法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
設立後に出す書類を整理する
法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
2
届出書類を作成する
定款の写しや登記事項証明書を添えて書類を作ります。
税理士 法人の税務届出・記帳・決算は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・同2条2項)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に提出する
本店所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に提出します。

❓ よくあるご質問

会社設立後の税務署への届出は、神奈川県のどこで手続きしますか?

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?

設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。

会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?

法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

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