こまったら、地域の専門家へ。
特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。茨城県動物指導センターへの特定動物の飼養・保管許可の申請手数料は1件につき、新規許可が販売目的20,000円・その他16,000円、継続許可・変更許可が販売目的10,000円・その他8,000円です。茨城県収入証紙で納めます(水戸市内も茨城県の所管です)。茨城県の申請先は茨城県動物指導センター(特定動物担当・電話番号0296-72-1200)で、水戸市内も茨城県の所管です。飼養保管開始前に、動物種・飼養施設ごとに許可を受けます。許可を受けるための施設設備等の基準があるため、飼養保管開始前にセンターへ相談します。
| 茨城県 動物指導センター(特定動物担当) | 〒309-1606 茨城県笠間市日沢47番地/電話 0296-72-1200 ※ 特定動物(危険な動物)の飼養・保管の許可の窓口です。特定動物の飼養保管開始前に相談します。水戸市でも特定動物は茨城県の所管です。 |
|---|
出典: 茨城県「特定動物について」/最終確認日: 2026年9月23日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、茨城県のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。