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🐾 群馬県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。群馬県での第一種動物取扱業登録申請手数料は1件につき16,000円(群馬県証紙)で、窓口は動物愛護センター本所の愛護推進係です(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所が窓口)。登録の標準処理期間は14日です。群馬県では、第一種動物取扱業の登録・第二種動物取扱業の届出は、事業所(飼養施設)の所在地が前橋市・高崎市以外なら群馬県動物愛護センター、前橋市・高崎市なら各市の保健所(中核市保健所)が申請・届出先です。新規の登録申請・届出は、必ず来所して手続きします。第一種動物取扱業の登録申請は、業種別・事業所別に行います。

窓口所在地・電話
群馬県動物愛護センター(本所)〒370-1103 群馬県佐波郡玉村町樋越305-7/電話 0270-75-1718
※ 第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出は、事業所(飼養施設)所在地が群馬県内で前橋市、高崎市以外の場合は、群馬県動物愛護センターが申請・届出先となります。来所相談及び申請の受付は、平日のみです。事前に電話で予約のうえ来所してください。
前橋市保健所 衛生検査課 動物愛護管理係〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号/電話 027-220-5777
※ 動物の愛護及び管理に関する法律に関すること(動物取扱業、特定動物(危険動物))。事業所・飼養施設の所在地が前橋市の場合の窓口です。
高崎市 保健医療部 生活衛生課 環境衛生担当〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28/電話 027-381-6116
※ 動物取扱業・特定動物の手続きの窓口です。事業所・飼養施設の所在地が高崎市の場合の窓口です。

出典: 群馬県「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業について」/前橋市「衛生検査課」/高崎市「動物取扱業について」/群馬県動物愛護センター「ペットショップ等の開設」/群馬県「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、群馬県のどこで手続きしますか?

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。群馬県での第一種動物取扱業登録申請手数料は1件につき16,000円(群馬県証紙)で、窓口は動物愛護センター本所の愛護推進係です(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所が窓口)。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

第一種動物取扱業の登録は、どれくらいかかりますか?

登録の標準処理期間は14日です。

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