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🐕 群馬県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。群馬県では、第一種動物取扱業の登録・第二種動物取扱業の届出は、事業所(飼養施設)の所在地が前橋市・高崎市以外なら群馬県動物愛護センター、前橋市・高崎市なら各市の保健所(中核市保健所)が申請・届出先です。新規の登録申請・届出は、必ず来所して手続きします。第二種動物取扱業の届出は、飼養施設を設置する場所ごとに行います。新規届出は、事前相談→届出書類の提出→施設の立入検査→届出完了の流れで進みます。

窓口所在地・電話
群馬県動物愛護センター(本所)〒370-1103 群馬県佐波郡玉村町樋越305-7/電話 0270-75-1718
※ 第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出は、事業所(飼養施設)所在地が群馬県内で前橋市、高崎市以外の場合は、群馬県動物愛護センターが申請・届出先となります。
前橋市保健所 衛生検査課 動物愛護管理係〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号/電話 027-220-5777
※ 動物の愛護及び管理に関する法律に関すること(動物取扱業、特定動物(危険動物))。事業所・飼養施設の所在地が前橋市の場合の窓口です。
高崎市 保健医療部 生活衛生課 環境衛生担当〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28/電話 027-381-6116
※ 動物取扱業・特定動物の手続きの窓口です。事業所・飼養施設の所在地が高崎市の場合の窓口です。

出典: 群馬県「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業について」/前橋市「衛生検査課」/高崎市「動物取扱業について」/群馬県「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、群馬県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。群馬県では、第一種動物取扱業の登録・第二種動物取扱業の届出は、事業所(飼養施設)の所在地が前橋市・高崎市以外なら群馬県動物愛護センター、前橋市・高崎市なら各市の保健所(中核市保健所)が申請・届出先です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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